お勧め韓国ドラマ『トッケビ(鬼)』をもっと楽しむために!第7話に出てくる本
授業準備だと言い訳しながら、ついつい『トッケビ』のDVDを見てしまいます。何度も見ていると細かいところに気が付いて、感動?が深まります。
『トッケビ(鬼)』第7話
鬼の花嫁ウンタクが、大学の入学試験を受けに行った先で、初恋の「テヒオッパ」に出会ったのが、この第7話でした。
テヒオッパ、たしかに格好いいです。
トッケビがテヒに嫉妬する姿がかわいらしい。
ウンタクが部屋にいなくて慌てているトッケビに、死神が声をかける場面。
字幕:「処理漏れ」は帰ってないのか。
セリフ:기타누락자 아직 안 들어왔나보네.
字幕:彼と一緒かな。
セリフ:그 친구 만나나.
この時、死神が手に持っている本のタイトルが、かろうじて見えます。
Female Risk!(女性の危機!)
このころ、死神は
名詞がないからサニーに会えない
サニーの質問に答えてもいつも間違った答えしかできない
と悩んでいるんですよね。
小道具の芸が細かいですねえ~。
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教保文庫の通販サイトで検索すると、ちゃんとありました。
タイトル:Femail Risk 휘메일 리스크
/////////フィメイル リスク
上段:여자를 아는 것은 이제 생존의 문제다.
・・・女性を知ることはもはや生存の問題だ。
下段:지금 당신 앞에 놓인 가장 큰 리스크는
・・・이해할 수 없는 여성의 마음이다.
・・・今、あなたの前に置かれた最も大きなリスクは
・・・理解できない女性の心だ。
ははは。「女性」の部分を「サニー」に置き換えると、死神さんの状況そのままですね。
こんなどんぴしゃりな本を、よく見つけてきますね。
『トッケビ』の本といえば、この詩集が有名になりました。
教保文庫の通販サイトでも、『トッケビ』の帯付きです。
김용택의 꼭 한번 필사하고 싶은 시
어쩌면 별들이 너의 슬픔을 가져갈지도 몰라
キム・ヨンテクの一度は筆写したい詩
『もしかしたら星々が君の悲しみを持ち行くかもしれない』
死神は、本よりドラマが好きですが、
トッケビは本をよく読んでいますよね。
よろしかったらお願いします!
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
皆さまの韓国語の勉強に少しでもお役にたちますように!
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コメント
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調べてみたらブログに動画などを「埋め込みコード」で貼り付けるのは違法ではないようです。
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自分のYouTubeならOKだけど、他の人のYouTube動画を張り付けるのは問題がないのか?著作権違反とならないだろうか?
という質問をいただきます。ここで肝心なのはYouTubeというサービスの利用規約です。
このサービスの規約を読む限り
他の人のYouTubeコンテンツをブログに埋め込むのは問題はありません。
YouTubeの共有から「埋め込みコード」を選択する場合(本サービスの機能)であれば問題ないということです。
動画だけをを張り付けるブログはグレー
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となってます。
YouTubeに動画をUPする時点で共有を認めるってことみたいですね。
埋め込みされたくない人には禁ずる設定があって、それを禁じてない動画は大丈夫みたいですね。
sokjon2016様のブログを訪ねるほかの方にもご参考になりますようURLを書いておきますのでもっと詳しく知りたい方は下記のURLへ
http://www.webdemo.jp/?p=4278
カワトシさま
詳しい情報、ありがとうございます。
なかなか規約まで確認することはありませんので、
このような紹介サイトがあると助かりますね。
情報、ありがとうございます。
今日は土曜日の上に韓国でいちばん暑すぎて早めに仕事終えて退勤する前に遊びに来ました。
退勤って言ってもpcの電源を切るだけなんですけどね。(笑う)
実は、ひとつお聞きしたいことがあります。
日本は著作権に厳しいと聞いてますので、ブログをやるのも少し怖いですね。
ところが他の人のブログを見学してみると動画やスクショを載せているブログが沢山ありました。
調べてみたんですが、youtubeの動画や音源などは大丈夫って言ってる文もいますし、youtubeのでも全部が全部大丈夫なわけではないと言う方もいますし。
大丈夫・大丈夫でないを見分ける基準みたいのがあるのでしょうか?
アメボロのスタフのブログでも検索してみましたが、難しいですね。
自分のブログに貼り付けてもいい動画や音源といけないのを区別する方法が知りたんですが…
週末なのでこのコメントをお読みになるかどうか分かりませんが、急いでいるのではないので「천~천히」でも構いません。
では楽しいご週末を!
カワトシさま
ご返信したものが、なぜか反映されておらず、もしかしたら、重複するかもしれませんが・・・。
著作権は気を使いますよね。
著作権法32条に「引用であれば著作権者の承諾無く著作物を利用できる」とあるので、例えばドラマの主題歌を数行とか、ドラマの数場面とかを使う分には、引用の範囲内だといえると思います。
実際には、主題歌すべての歌詞を和訳やルビ付きでブログに載せているのもよく見かけます。
著作権は親告罪で、権利を侵害された側が訴えない限り罪にならないため、歌詞を紹介したり、ドラマのあらすじを紹介したりすることが、
権利を持つ人の側からしたら、侵害どころか宣伝になっている、
という場合には、訴えないというのが現状のようです。
画像や動画をブログに使っても大丈夫かどうかの基準・・・。
法的には、引用の範囲を超えていればすべてアウトだと思います。
なので、親告罪という点から考えるしかありません。
テレビ局や芸能プロダクションが制作したユーチューブは、
宣伝になっている限りは大丈夫だろうとか、
個人が制作したものも、再生回数が増えることを望んでいるようなら大丈夫だろうかとか、
そういう判断になるかと思います。あ、引用元の明記も重要です。
参考になりますかどうか、私の理解はこんなところです。
そういえばTPPで、著作権が非親告罪になるというニュースが出たとき、
冗談でなく新聞みて「ぎゃー!」と悲鳴を上げました。
幸い?アメリがが離脱して、TPPの発効がふっとび、ほっとしています。
韓国も最高気温が38度とか39度だとか。
くれぐれも熱中症など、お気をつけてお過ごしください。
親切なご説明ありがとうございます。もちろん参考になりました。
実は私のブログの「OSTで学ぶ韓国語」ってカテを作ってい置いて投稿を迷っている次第です。日本は著作権に厳しいと聞きましてね。
結局はリスクを冒して投稿するかどうかの問題ですよね。
改めてお礼申し上げます。